経済的格差が裁判での権利格差を生んでしまっている

今日の大阪地裁の裁判は珍しいケースだった。

生活保護を受けていた被告人に親戚が保証金を出して全国弁護士協同組合連合会から保釈金を借りて、保釈を取り、木津川ダルクに入所、生活保護の受給を受け裁判を受けました。

しかし、この保証金を用意できない被告人が圧倒的に多い。
経済的格差が権利まで奪われることのないようなケースが増えることを期待しています。

経済的格差が裁判での権利格差を生んでしまっている状況は良くありません。

刑務所を出所してから治療やリハビリを受ければ良いという事も言われますが、それでは効果が低くなってしまいます。
また、病気や障害を持つものが受刑するということは、治療を受ける権利やリハビリを受ける権利も奪わられるという二重の罰が課せられる事になります。

刑務所での矯正教育というのは幻想だと思っています。
受刑で矯正教育が成功しているのではなく、逮捕後、再犯を犯さないものは、逮捕や裁判にかけられることによって、身近にいる健康的な他者とのつながりのなかで問題の本質と向き合えたものが再犯を繰り返さずにいると思います。

再度の執行猶予保護観察付きが一番良い選択だとは思うのですが、裁判長の英断はあるのだろうか?!

全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業とは、貧富の差による不平等をなくし、被告人の人権を守るための事業です。

逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。全弁協の提唱する保釈保証書発行事業では、担当弁護人の申込に基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。組合がリスクを負うことで弁護人個人へのリスクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。