刑事司法における更生支援の課題〜判決が示す矛盾〜

今回の判決は、求刑3年に対し懲役2年2月(未決勾留30日算入)というものでした。これは求刑の約7割に相当し、この種の事案においては「いつもの通り」とも言える判決内容です。

私が情状証人として出廷し、出所後の引き受けと回復支援を行うと証言したにもかかわらず、判決文では「保護監督責任者がおらず、更生環境が整っているとは言えない」とされました。
しかし、このような「更生環境が整っていない」と判断される状況だからこそ、刑の一部執行猶予を付すなどして、社会内での更生を促す機会を与えるべきではないでしょうか? 司法は、単に刑罰を科すだけでなく、被告人が社会に復帰し、健全な生活を送れるよう支援する役割も担うべきです。

現状の司法判断は、具体的な更生支援の可能性を軽視し、抽象的な理由で更生の機会を奪っているように見受けられます。再犯防止という刑事司法の重要な役割を果たす上で、この矛盾は看過できません。より柔軟で現実的な司法判断が求められています。
#刑事司法 #裁判 #薬物 #木津川ダルク
昨年の木津川ダルクの事件が影響を及ぼしているのだろうか。